マイホーム購入までのお手続きガイド

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Q&A


Q

申込の流れについて教えて下さい

Q

印鑑の種類について教えて下さい

Q

収入証明書とはどうようなものですか

Q

各書類の取得方法を教えて下さい

Q

自己資金を増やすことにしました。どのような手続きが必要ですか?

Q

住所と所在地が違います。どうしてですか?

Q

持分の考え方を教えて下さい

Q

権利証書と登記簿謄本について教えて下さい

Q

契約書と登記簿の床面積が違います。どうしてですか?

Q 申込の流れについて教えて下さい
A

申込の流れには物件・販売時期によって以下の2通りの流れがあります

1. 登録受付
受付期間内に登録手続きを行ないます。受付期間終了後、申込手続きを行いますが、ご希望住戸に申込が重なった場合は抽選となります。

2. 先着順受付
随時申込を受け付けています。ご希望住戸がお決まりになりましたら、申込手続きを行なって下さい。


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Q 印鑑の種類について教えて下さい
A

マンションのご購入に際してご捺印をお願いする印鑑は「実印・銀行印・認印」です。これらはそれぞれ利用される場面に応じた名称です。実印・銀行印は自分自身を証明する大切な印鑑なので区別することをお勧めします。

<実印>
お住いの市区町村役場にて印鑑登録をした印鑑です。

登録した印鑑がわからなくなってしまった場合には役場にて「印鑑証明書」を取得し、登録印鑑を確認しましょう。
実印をお持ちでない場合は、実印に適した印鑑をご用意頂き、お住いの市区町村役場にてご登録下さい。
実印が必要な手続き… 売買契約/ローン申込/金銭消費貸借契約/登記手続きなど

<銀行印>
口座開設時に金融機関へ届出をした印鑑です。
銀行印が必要な手続き… 金銭消費貸借契約(返済口座印) 管理費引落手続き(管理費引落口座印)など

<認印>
シャチハタを除く印鑑
認印が必要な手続き… ローン事前審査/購入申込/管理に関する承認手続きなど

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Q 収入証明書とはどうようなものですか
A ご収入金額を証明する書類全般を指します。主には住宅ローンなどのお借入にあたって確認資料としてご提出いただくこととなります。

具体的には給与所得者の場合、源泉徴収票及び課税証明書。 (一年未満の場合は、賞与を含む給与証明書及びご勤務先発行の給与証明書)

自営業の方の場合、確定申告書(写)及び納税証明書その1・その2(経営者の方の場合、加えて決算書)をお願いする場合が多いです。

ローンによって直近年のみでいい場合と過去2〜3年分のものが必要となる場合など様々です。詳しい必要書類については担当者にお尋ね下さい。

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Q 各書類の取得方法を教えて下さい
A
書類の名称 請求先 備考
住民票  ※2 現在お住いの地区の市区町村役場 世帯全員記載(続柄含む)のもの本籍地の記載のないもの
印鑑証明書  ※2  
課税証明書 特別徴収税額の決定通知書
でも可
納税証明書
(その1・その2)
現在お住いの地区を管轄する税務署  
確定申告書(控え) 確定申告時の控えの写しをご提出下さい(付表を含む)
源泉徴収票 ご勤務先の担当部署  
不動産登記簿謄本
(全部事項証明書)※2
物件所在地を所轄する法務局(登記所) オンライン対応の場合は最寄の法務局でも取得できます

※1 名称については市区町村により異なる場合がございます。
※2 証明書の有効期限は原則、取得日より3ヶ月です。

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Q 自己資金を増やすことにしました。どのような手続きが必要ですか?
A

ご契約内容の変更となりますので、まずは担当者(営業管理課)にご相談下さい。ご変更内容を確認の上、「売買契約書の変更」及び「ローン借入内容の変更」手続きを行ないます。

※ローン条件・スケジュール等の都合により、ご変更できない場合も
   ございます。


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Q 住所と所在地が違います。どうしてですか?
A

住所と所在地は異なっているケースが多く、利用する場面も違います。

住居表示(住所)
建物の場所(番号)を簡単な表記に整理したものです。従って新築住宅の場合は、建物全体が出来上がり玄関位置を特定できるようになった段階で市区町村役場が住居表示を決定します。
郵便物の配達や住民票記載などに利用されます。

地番(所在地) 
不動産登記法により、土地につけられている番号のことを地番といいます。土地一筆ごとに番号がつけられているので、一つの敷地の中に複数の地番が存在することもあります。
登記関連の手続き(登記簿謄本の申請を含む)に利用されます。

※竣工前のマンションの場合、ご契約時は地番で表記し、
   後日(住居表示確定後)皆様に住居表示(住所)をお知らせしています。

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Q 持分の考え方を教えて下さい
A 不動産の登記にあたり、複数名で不動産を共有される場合は各共有者の持分を決めなくてはいけません。

基本的に持分割合は、全共有者で話し合い自由にお決め頂くことができます。 但し、贈与税等の税金の観点から、ご購入代金の出資割合に応じた持分にされるのが一般的です。

ローン借入分についてはお借入本人の出資分とお考え下さい。

尚、連帯保証人・連帯債務者がいる場合には住宅ローン特別控除について注意が必要です。
詳しくは担当者にお問合せ下さい。

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Q 権利証書と登記簿謄本について教えて下さい
A

権利証書と登記簿謄本はそれぞれ利用目的が異なります。

権利証書(登記済証・登記識別情報通知書)
不動産の所有に関して登記名義人であることの証明資料となります。
登記の内容変更・売買等の申請の際に必要となります。
再発行のできない大変重要な書類です。金庫等に入れて厳重に保管していただくことをお勧め致します。
(保管の際には実印・印鑑証明書等と分けて保管しましょう)

※新不動産登記制度により順次、権利証書(登記済証)が廃止となり
   識別情報化されています

登記簿謄本(全部事項証明書)
不動産所在地の土地又は建物の現在の登記内容を公示した書類です。登記内容の確認資料となります。法務局でどなたでも取得することが可能です(有料)。



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Q 契約書と登記簿の床面積が違います。どうしてですか?
A

契約書(図面集など)の面積と登記簿(権利証書など)の面積は、以下のような算出方法の違いにより数値が異なります。

契約書における床面積
壁芯計算にて算出します(壁の中心からの面積です)。

登記簿における床面積
内法計算にて算出します(壁の内側からの面積です)。

※税制優遇を受ける場合の面積用件は、上記「登記簿における床面積」を
   適用します。契約書の数値より小さくなりますので、ご注意下さい。

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