権利証書と登記簿謄本はそれぞれ利用目的が異なります。
権利証書(登記済証・登記識別情報通知書)
不動産の所有に関して登記名義人であることの証明資料となります。
登記の内容変更・売買等の申請の際に必要となります。
再発行のできない大変重要な書類です。金庫等に入れて厳重に保管していただくことをお勧め致します。
(保管の際には実印・印鑑証明書等と分けて保管しましょう)
※新不動産登記制度により順次、権利証書(登記済証)が廃止となり
識別情報化されています
登記簿謄本(全部事項証明書)
不動産所在地の土地又は建物の現在の登記内容を公示した書類です。登記内容の確認資料となります。法務局でどなたでも取得することが可能です(有料)。
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